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たかなべが、ゲームやそれ以外の関心事を紹介します。

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コンピューター・ゲームと著作権

http://www.ben.li/article/copyright/history_of_game_problem.html

ゲームソフトの法的性質を次のように捉えるのが妥当と考える。まず、ゲームソフトは、「プログラムの著作物」であるということを中核におくべきである。その上で、ゲームソフトをプレイした結果モニターに映し出される連続影像については、原則として、「ゲームソフト」というプログラムを実行して当該連続影像を作り出したプレイヤーの映像著作と捉えるべきであり、ただし、メーカーが用意したパーツ部分(例えばキャラクターデザインやマップ画像、際限なく繰り返されるBGMや、ミサイルが飛来していく姿等の短い連続影像等)については、別途美術(絵画)の著作物や音楽の著作物、映像著作物として捉えれば足りるように思うのである。