http://www.mainichi.co.jp/life/hobby/game/news/news/2001/08/27-3.html
判決は馬など「物」のパブリシティー権について「所有者の人格権が侵害された場合に(名称の使用差し止めなどが)認められる」と述べ、今回のケースでは所有者の人格権を侵害していないと判断した。
http://www.mainichi.co.jp/life/hobby/game/news/news/2001/08/27-3.html
判決は馬など「物」のパブリシティー権について「所有者の人格権が侵害された場合に(名称の使用差し止めなどが)認められる」と述べ、今回のケースでは所有者の人格権を侵害していないと判断した。